電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令平成十七年財務省令第五号
第18条(歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
日本銀行本店は、第七条第一項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書(国庫金規程第十六条第一項に規定する振替済通知書をいう。本条、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)に集計表(国庫金規程第一号書式の集計表をいう。本項、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。本項、次条及び第二十二条の二第二項において同じ。)又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。次条において同じ。)に送付し又は送信しなければならない。 ただし、受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。)であるときは、振替済通知書及び集計表を第二号代行機関(歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。)に送信しなければならない。
2 前項の場合において、当該国庫金振替書に徴収決定済みである旨が記録されているときは、送付又は送信する振替済通知書の表面余白に「徴収決定済み」と記載又は記録するものとする。 ただし、当該文言を記録することを要しないと認められるときは、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。