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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令平成十七年財務省令第五号

第16条(払込規程の規定の適用除外)

払込規程第三条、第四条、第六条、第八条の三及び第九条の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。