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医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令平成十七年厚生労働省令第三十六号

第78条(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定を準用する。 2 自ら治験を実施しようとする者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条第一項、第十七条、第十八条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第十九条第一項、第二十一条(第九号、第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第二十三条、第三十五条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及び第三項、第四十五条(第一号から第四号までを除く。)並びに第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、第十六条第一項中「治験実施計画書の作成、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治験機器の管理及び記録の保存の」と、第十七条中「試験その他治験を実施するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第三十五条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第四十五条中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 39

準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第45条 (記録の保存等) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第46条 (治験審査委員会の設置) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第47条 (治験審査委員会の構成等) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第48条 (治験審査委員会の会議) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第49条 (治験審査委員会の審査) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第50条 (継続審査等) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第51条 (治験審査委員会の責務) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第52条 (治験審査委員会の意見) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第53条 (記録の保存) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第54条 (実施医療機関の要件) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第55条 (実施医療機関の長) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第56条 (モニタリング等への協力) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第57条 (治験事務局) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第58条 (治験使用機器の管理) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第59条 (業務の委託等) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第60条 (治験の中止等) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第61条 (記録の保存) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第62条 (治験責任医師の要件) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第63条 (治験分担医師等) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第64条 (被験者となるべき者の選定) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第65条 (被験者に対する責務) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第66条 (治験実施計画書からの逸脱) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第67条 (症例報告書) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第68条 (不具合等報告) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第69条 (治験の中止等) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第70条 (文書による説明と同意の取得) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第71条 (説明文書) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第72条 (同意文書等への署名等) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第73条 (同意文書の交付) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第74条 (被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合) 準用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第75条 (緊急状況下における救命的治験) 引用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第16条 (業務手順書等) 引用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第17条 (安全性試験等の実施) 引用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第18条 (治験実施計画書) 引用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第19条 (治験機器概要書) 引用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第21条 (実施医療機関の長への文書の事前提出及び治験の実施の承認) 引用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第23条 (被験者に対する補償措置) 引用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第35条 (治験機器又は治験使用機器の管理) 引用 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第40条 (モニタリングの実施)

この条文を準用・引用する条文 0

なし