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医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令平成十七年厚生労働省令第三十六号

第79条(法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)

法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第二十四条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十九条第一項並びに第三十四条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。 この場合において、第二十四条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第三十四条第一項中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし