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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号

第6条(被災した場合の届出)

特別障害給付金の受給資格者は、法第九条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第十条第一項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなければならない。