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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律平成十六年法律第百六十六号

第9条(支給の制限)

特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は二分の一に相当する部分を支給しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第11条 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32の7条 (機構への事務の委託) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第2条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第3条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第4条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第1条 (認定の請求) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第6条 (被災した場合の届出) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第7の4条 (受給資格者に係る所得状況の届出) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第12条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例) 引用 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則