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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令平成十七年政令第五十六号

第2条(特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等)

法第九条の政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)がないときは、三百七十六万千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十六万千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。次項において「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(次項において単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。 2 法第九条の規定による特別障害給付金の支給の制限は、同条に規定する所得が四百七十九万四千円(扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には特別障害給付金のうち二分の一に相当する部分について、当該所得が四百七十九万四千円を超える場合には特別障害給付金の全部について、行うものとする。