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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令平成十七年政令第五十六号

第1条(当該給付を受ける権利を有することにより特定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。 一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)の規定による障害年金 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金及び昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金 三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金 四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの 七 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち障害年金