特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令平成十七年政令第五十六号
第9条(社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用)
法第十七条の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分について、同法第百一条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、同条第一項中「給付」とあるのは「給付(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による特別障害給付金を含む。)」と、同法第一条第一項中「第百三十八条において準用する場合」とあるのは「第百三十八条において準用する場合及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合」と、同法第三条第一項第三号中「処分(」とあるのは「処分(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)の支給に関する処分を含み、」と、同法第四条第一項中「による給付」とあるのは「による給付及び特別障害給付金」と、同法第九条第一項中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、若しくは特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
2 前項の場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項中「(国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)」と、同項第一号中「又は同法第一条」とあるのは「、同法第一条」と、「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定」とあるのは「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」と、同項第三号中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、又は特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。