特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号 第17条(市町村長の経由) 令第十一条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。以下同じ。)は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。