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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令平成十七年政令第五十六号

第11条(市町村長が行う事務)

法第三十一条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。 一 法第六条第一項及び第二項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 二 法第八条第一項の規定による認定の請求の受理に関する事務 三 法第十六条の二第一項の規定による請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 四 法第二十七条第一項及び第二項の規定による届出又は提出に係る事実についての審査に関する事務