特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号 第18条(認定の請求の受理、送付等) 市町村長は、令第十一条の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。)を受理したときは、必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。