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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号

第25条(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)

法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 第十八条の規定による請求書等の受理 二 第二十一条の二の規定による確認 三 第二十三条の規定による経由の省略 四 第四十九条の規定による送付及び請求書の受理

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なし