特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号 第23条(経由の省略) 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十八条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。