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自転車競技法
昭和二十三年法律第二百九号
第28条
(業務の休廃止)
競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
自転車競技法
第68条
引用
自転車競技法施行規則
第43条
(業務の休廃止の許可の申請)
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