自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号
第68条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十八条の許可を受けないで、競輪関係業務の全部を廃止した者 二 第三十二条又は第四十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者