自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号 第44条(帳簿の記載) 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競技実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。