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農業改良助長法施行規則平成十七年農林水産省令第四号

第3条(試験方法)

試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。 2 書類審査は、第七条第一項第二号に掲げる書類について行う。 3 筆記試験及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。