農業改良助長法施行規則平成十七年農林水産省令第四号 第12条(令第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法) 農業改良助長法施行令(以下「令」という。)第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記試験又は口述試験の実施による方法とする。