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農業改良助長法施行規則平成十七年農林水産省令第四号

第12条(令第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法)

農業改良助長法施行令(以下「令」という。)第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記試験又は口述試験の実施による方法とする。

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なし