農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第21の4条(共済代理店の社内規則等)
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(法第十一条の二十二に規定する共済契約の締結の代理又は媒介の業務をいう。第二十二条の二及び第二十二条の四において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。