農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第22の2条(規模が大きい共済代理店)
法第十一条の二十五第一項において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。)第三百三条に規定する農林水産省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の法第十条第一項第十号の事業を行う組合から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるものとする。
2 前項の規定の適用については、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した同項の組合(以下この項において「委託した組合」という。)が共同事業組合である場合において、他の委託した組合(次に掲げるものに限る。)があるときは、これらの者は当該共同事業組合と同一の者とみなす。 一 当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する責任共同事業組合 二 他の共同事業組合(前号の責任共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担するものに限る。)