農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第22の32条(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二 特定共済契約の申込みの撤回等(法第十一条の十九第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項 三 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項 四 共済責任の開始時期に関する事項 五 共済掛金の払込猶予期間に関する事項 六 特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項 七 特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項 八 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 九 当該特定共済契約に関する租税の概要 十 利用者が当該組合に連絡する方法 十一 当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称) 十二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該組合が法第十一条の三十第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該組合の法第十一条の三十第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十三 その他利用者の注意を喚起すべき事項