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農業協同組合法施行規則
平成十七年農林水産省令第二十七号
第186条
(棚卸資産の評価)
棚卸資産については、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業協同組合法施行規則
第193条
(資産又は負債の評価に関する特例)
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