農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第193条(資産又は負債の評価に関する特例)
第百三十四条第一項の出資組合については、第百八十四条第二項(第百八十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百八十五条第二項、第百八十六条、第百八十七条第二項及び第百九十二条の規定は、適用しないことができる。 ただし、当該出資組合の棚卸資産の事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い場合であって当該棚卸資産の取得原価と時価との差額に重要性がある場合又は著しい陳腐化、災害による著しい損傷若しくはこれらに準ずる特別の事実が生じた場合は、第百八十六条の規定については、この限りでない。
2 法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会(会計監査人設置組合に限る。)については、第百八十四条第二項(第百八十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百八十七条第二項及び第百九十二条の規定は、適用しないことができる。 ただし、当該農業協同組合連合会の固定資産の事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い場合(当該固定資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除く。)は、第百八十七条第二項の規定については、この限りでない。
3 次のいずれにも該当しない出資組合については、第百八十七条第三項及び第百九十一条第四項の規定は、適用しないことができる。 一 法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合 二 会計監査人設置組合