農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第204条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
法第五十四条の三第一項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 法第十条第一項第三号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 (1) 業務の運営の組織 (2) 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 (3) 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称 (4) 事務所の名称及び所在地 (5) 当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者に関する次に掲げる事項 (i) 当該特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名及び所在地 (ii) 当該特定信用事業代理業者が当該組合のために特定信用事業代理業を営む営業所又は事務所の所在地 ロ 組合の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。) ハ 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項 (1) 直近の事業年度における事業の概況 (2) 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(xiii)から(xvii)までに掲げる事項については、信託業務を行う場合に限る。) (i) 経常収益(農業協同組合にあっては、第百四十三条第二項第一号に定める事業の区分ごとの事業収益及びその合計) (ii) 経常利益又は経常損失 (iii) 当期剰余金又は当期損失金 (iv) 出資金及び出資口数 (v) 純資産額 (vi) 総資産額 (vii) 貯金等残高 (viii) 貸出金残高 (ix) 有価証券残高 (x) 単体自己資本比率 (xi) 法第五十二条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額 (xii) 職員数 (xiii) 信託報酬 (xiv) 信託勘定貸出金残高 (xv) 信託勘定有価証券残高((xvi)に掲げる事項を除く。) (xvi) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高 (xvii) 信託財産額 (3) 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第四の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項 ニ 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項 (1) リスク管理の体制 (2) 法令遵守の体制 (3) 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況 (4) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (i) 指定信用事業等紛争解決機関(法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この(4)において同じ。)が存在する場合 当該組合が法第十一条の七第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称 (ii) 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該組合の法第十一条の七第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ホ 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 (1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 (2) 組合の有する債権(別紙様式第一号の二(1)又は第二号(1)中の貸借対照表の社債(当該社債を有する組合がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第一号ハ(2)において同じ。)、貸出金、外国為替、その他の信用事業資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第一号ハ(2)において同じ。)をいう。(3)において同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額 (i) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。(3)及び次条第一号ハ(2)(i)において同じ。) (ii) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((i)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び次条第一号ハ(2)(ii)において同じ。) (iii) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((i)及び(ii)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び次条第一号ハ(2)(iii)において同じ。) (iv) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((i)から(iii)までに掲げるものを除く。)をいう。(3)及び次条第一号ハ(2)(iv)において同じ。) (v) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(i)から(iv)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。(3)及び次条第一号ハ(2)(v)において同じ。) (3) 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額 (4) 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項 (5) 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (i) 有価証券 (ii) 金銭の信託 (iii) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号ヘ(5)(iii)において同じ。) (iv) 金融等デリバティブ取引 (v) 有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第十条第六項第十五号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。) (6) 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 (7) 貸出金償却の額 (8) 会計監査人設置組合にあっては、法第三十七条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨 ヘ 事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び次条において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 二 法第十条第一項第十号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 次に掲げる事項 イ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 (1) 業務の運営の組織 (2) 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 (3) 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称 (4) 事務所の名称及び所在地 ロ 組合の主要な業務の内容 ハ 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項 (1) 直近の事業年度における事業の概況 (2) 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (i) 経常収益 (ii) 経常利益又は経常損失 (iii) 当期剰余金又は当期損失金 (iv) 出資金及び出資口数 (v) 純資産額 (vi) 総資産額及び特別勘定として経理された資産 (vii) 責任準備金残高 (viii) 貸付金残高 (ix) 有価証券残高 (x) 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率 (xi) 法第五十二条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額 (xii) 職員数 (xiii) 保有契約高 (3) 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第五の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項 ニ 責任準備金の残高として別表第六の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率 ホ 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項 (1) リスク管理の体制 (2) 法令遵守の体制 (3) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (i) 指定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該組合が法第十一条の三十第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称 (ii) 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該組合の法第十一条の三十第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ヘ 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 (1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 (2) 組合の有する債権(別紙様式第四号(1)中の貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第二号ハにおいて同じ。)をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額 (i) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。次条第二号ハ(2)(i)において同じ。) (ii) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((i)に掲げるものを除く。)をいう。次条第二号ハ(2)(ii)において同じ。) (iii) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((i)及び(ii)に掲げるものを除く。)をいう。次条第二号ハ(2)(iii)において同じ。) (iv) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((i)から(iii)までに掲げるものを除く。)をいう。次条第二号ハ(2)(iv)において同じ。) (v) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(i)から(iv)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。次条第二号ハ(2)(v)において同じ。) (3) 共済金等の支払能力の充実の状況(法第十一条の十八各号に掲げる額に係る細目として別表第七に掲げる額を含む。) (4) 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (i) 有価証券 (ii) 金銭の信託 (iii) デリバティブ取引 (iv) 金融等デリバティブ取引 (v) 有価証券関連デリバティブ取引 (5) 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 (6) 貸付金償却の額 (7) 会計監査人設置組合にあっては、法第三十七条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨 ト 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 法第五十四条の三第一項の農林水産省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 一 信用事業及び共済事業以外の事業の用に供される事務所 二 一時的に設置する事務所 三 無人の事務所