農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第232条(報告及び資料の提出)
組合は、行政庁に対して、事業計画書の提出を行うものとする。
2 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、行政庁に対して、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。 一 残高試算表 二 比較貸借対照表 三 比較損益計算書 四 貯金利率 五 単体自己資本比率 六 国債等(法第十条第六項第五号に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況 七 大口信用供与の状況 八 その他参考となるべき事項
3 法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、行政庁に対して、第一項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報の提出を行うものとする。 一 比較貸借対照表 二 比較損益計算書 三 剰余金処分の状況 四 責任準備金その他の準備金の積立て状況 五 利源別分析表 六 リスク管理債権(第二百四条第一項第二号ヘ(2)(i)から(iv)までに掲げる貸付金をいう。) 七 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率 八 経営効率表 九 主要資産(特別勘定以外の勘定のうち、現預金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、運用不動産等)の運用の状況 十 その他参考となるべき事項
4 第一項の事業計画書の提出は当該事業計画の決議に係る総会終了後二週間以内に、第二項に規定する事項に係る決算速報又は仮決算速報の提出は決算又は仮決算終了後四十五日以内に、前項に規定する事項に係る決算速報の提出は決算終了後二月以内に行わなければならない。
5 組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項、第二項又は第三項の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6 組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
7 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。