HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第6条
都道府県知事は、法第十八条の八第三項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第18の8条
この条文を準用・引用する条文
4
引用
児童福祉法施行令
第4条
引用
児童福祉法施行令
第22条
引用
児童福祉法施行規則
第6の15条
引用
地方公共団体の手数料の標準に関する政令
本則
検索