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児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第19条
保育士は、保育士登録を取り消されたときは、遅滞なく、保育士登録証を保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
児童福祉法施行令
第20の6条
引用
児童福祉法施行規則
第6の53条
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