児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第20の6条
第八条から第十一条まで及び第十三条から第十五条までの規定は指定地域試験機関について、第十七条から第十九条までの規定は地域限定保育士登録証について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八条 法 法第十八条の三十二第四項において読み替えて準用する法 保育士試験委員 地域限定保育士試験委員 第九条 都道府県知事 第二十条の二に規定する認定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)の長 第十条 試験事務 第二十条の四第一項に規定する地域試験事務(以下この節において「地域試験事務」という。) 第十一条 都道府県知事 認定地方公共団体の長 試験事務 地域試験事務 第十三条第一項 第十八条の九第一項、 第十八条の三十二第一項若しくは同条第四項において準用する法 第十四条 都道府県知事 認定地方公共団体の長 試験事務 地域試験事務 第十二条第二項 第二十条の五第二項 第十五条 都道府県知事 認定地方公共団体の長 第十五条第一号 第十八条の九第一項 第十八条の三十二第一項 第十五条第三号 第十二条 第二十条の五 試験事務 地域試験事務 第十五条第四号 試験事務 地域試験事務 第十七条第一項 保育士は 法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下この節において「地域限定保育士」という。)は 第十七条第二項 保育士登録を 第二十条の二に規定する地域限定保育士登録(以下この節において「地域限定保育士登録」という。)を 都道府県知事 認定地方公共団体の長 第十八条第一項 保育士は 地域限定保育士は 第十八条第二項 保育士登録を 地域限定保育士登録を 都道府県知事 認定地方公共団体の長 第十八条第三項 保育士が 地域限定保育士が 第十八条第四項 保育士は 地域限定保育士は 保育士登録を 地域限定保育士登録を 都道府県知事 認定地方公共団体の長 第十九条 保育士は 地域限定保育士は 保育士登録を 地域限定保育士登録を ときは とき、又は保育士登録証の交付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより 都道府県知事 認定地方公共団体の長