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児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第9条
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
児童福祉法施行令
第20の5条
準用
児童福祉法施行令
第20の6条
引用
児童福祉法施行令
第12条
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