HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第12条

都道府県知事は、指定試験機関が第七条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 法第十八条の十第二項(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の十三第二項又は第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。 二 法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。 三 法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 四 第七条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。 五 第八条、第九条又は第十一条の規定に違反したとき。 六 次条第一項の条件に違反したとき。 七 第二十条の五第一項又は第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により指定地域試験機関の指定を取り消されたとき。