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児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第8条
指定試験機関は、法第十八条の十一第一項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第18の11条
この条文を準用・引用する条文
5
準用
児童福祉法施行令
第20の5条
準用
児童福祉法施行令
第20の6条
準用
児童福祉法施行規則
第6の54条
引用
児童福祉法施行令
第12条
引用
児童福祉法施行規則
第6の22条
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