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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第6の22条
令第八条に規定する内閣府令で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。
この条文が引く先
2
引用
児童福祉法施行令
第8条
引用
児童福祉法施行規則
第6の15条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
児童福祉法施行規則
第6の54条
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