児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第18条
保育士は、保育士登録証を破り、汚し、又は失つたときは、保育士登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、申請書を保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
保育士登録証を破り、又は汚した保育士が第一項の申請をするには、申請書にその保育士登録証を添えなければならない。
保育士は、第一項の申請をした後、失つた保育士登録証を発見したときは、速やかに、これを保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。