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児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第10条
指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
児童福祉法施行令
第20の6条
引用
地方公共団体の手数料の標準に関する政令
本則
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