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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第1の2条(国内にある者の範囲)

商品先物取引法施行令(以下「令」という。)第二条第二号の主務省令で定める者は、前条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。

この条文を準用・引用する条文 1