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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第25の2条

法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額 イ 第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円 ロ 第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円 ハ 第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 第二十四条第三号イに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。) (2) 第二十四条第三号ロに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) ニ 第二十四条第四号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。) (i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額 (ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額 (2) 第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 (1)(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) ホ 第二十四条第五号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額 (1) 第二十四条第五号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) (i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額 (ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額 (2) 第二十四条第五号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) (i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額 (ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額 (3) 第二十四条第五号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) ヘ 第二十四条第六号に掲げる通所給付決定保護者 零 二 基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額 イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円 ロ 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハからヘまでに掲げる者を除く。) 四千六百円 ハ 負担額算定基準者のうちに無償化対象通所児童がいる通所給付決定保護者(ニからヘまでに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) (2)に掲げる者以外の者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。) (2) 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) ニ 小学校就学前児童が二人以上いる通所給付決定保護者(ホ及びヘに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) (2)に掲げる者以外の者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。) (i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額 (ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額 (2) 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) ホ 負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(ヘに掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額 (1) 第二十四条第五号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) (i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額 (ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額 (2) 第二十四条第五号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) (i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額 (ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額 (3) 第二十四条第五号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。) ヘ 市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者 零