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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の5の2条
令第二十五条の二第二号ロ、ハ(2)、ニ(2)及びホに規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
児童福祉法施行令
第25の2条
準用
児童福祉法施行規則
第18の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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