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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第64条(市場取引監視委員会委員の要件)

法第百六十六条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一 法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 二 上場商品構成品等(法第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成品等をいう。以下同じ。)の取引に関係のある事業者団体と関係を持っていないこと。 三 商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けること又は商品市場における取引を業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資していないこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし