児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第25の14条
法第二十一条の五の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条の二十第一項 小児慢性特定疾病医療費 肢体不自由児通所医療費 第十九条の三第十項 第二十一条の五の三十において準用する第十九条の十二 第十九条の二十第三項から第五項まで 小児慢性特定疾病医療費 肢体不自由児通所医療費 第二十一条 前条第二項の医療 第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療