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児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第21条
この章に定めるもののほか、保育士及び法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
児童福祉法施行令
第25の14条
引用
児童福祉法施行令
第27の14条
引用
児童福祉法施行令
第44の6条
引用
児童福祉法施行規則
第6の8条
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