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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第6の8条

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第六条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 都道府県知事は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。 都道府県知事は、指定養成施設につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する令第五条第七項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 令第五条第三項から第七項まで(第六項を除く。)及び令第二十一条並びに第六条の三から第六条の五まで(第六条の三第一項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 令第五条第三項から第五項まで及び第七項 指定保育士養成施設 指定養成施設 令第二十一条 保育士及び法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士 指定養成施設 第六条の五 指定保育士養成施設 指定養成施設

この条文を準用・引用する条文 0

なし