児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第6の5条 令第五条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 その指定保育士養成施設をやめようとする理由 二 入所している学生の処置 三 その指定保育士養成施設をやめようとする年月日