児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第38条
法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止又は休止の理由 二 入所させている者の処置 三 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分 四 休止しようとする者にあつては休止の予定期間
法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。