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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第126の2条(登録申請書の記載事項)

法第二百四十条の三第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 個人である場合において、当該個人が他の事業者の常務に従事しているときは、当該他の事業者の商号又は名称及びその事業の種類 二 法人である場合において、当該法人の役員が他の事業者の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の事業者の商号又は名称及びその事業の種類又は行っている事業の種類 三 所属商品先物取引業者(法第二百四十条の三第一項第四号に規定する所属商品先物取引業者をいう。以下同じ。)が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項に規定する事故をいう。以下この条、第百二十六条の二十から第百二十六条の二十二までにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属商品先物取引業者の商号又は名称