商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第126の4条(商品先物取引仲介業者の届出事項)
法第二百四十条の六第一項の主務省令で定める事項は、商品先物取引仲介業を遂行するための方法とする。
2 法第二百四十条の六第一項の規定により届出を行う商品先物取引仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を提出しなければならない。
3 法第二百四十条の六第三項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 法第二百四十条の三第一項第一号に掲げる事項を変更した場合 住民票の写し等(法人であるときは、登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)) 二 法第二百四十条の三第一項第二号に掲げる事項を変更した場合 次に掲げる書類 イ 登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面) ロ 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書面 (1) 新たに就任した役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 (2) 新たに就任した役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面 (3) 新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 三 法第二百四十条の三第一項第四号に掲げる事項を変更した場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。) 新たに委託を受けることとなった所属商品先物取引業者との間の商品先物取引仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し 四 第百二十六条の二第三号に掲げる事項を変更した場合(所属商品先物取引業者が二以上ある場合に限る。) 次に掲げる書類 イ 当該変更に係る理由書 ロ 前条第一項第五号に掲げる書面 五 商品先物取引仲介業を遂行するための方法を変更した場合 変更後の前条第一項第三号に掲げる書面