商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第127条(協会の設立認可申請書の添付書類)
法第二百四十七条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 認可申請者が法第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれにも該当しないことを誓約する書面 二 役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 三 設立総会の議事録