高速道路株式会社法施行規則平成十七年国土交通省令第六十三号
第7条(事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路に係る事業の認可の申請)
会社は、法第五条第四項の認可を受けようとするときは、当該認可に係る事業を営もうとする高速道路に係る協定(法第六条第一項に規定する協定をいう。以下同じ。)を締結する前に、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 高速道路の路線名及び事業を営もうとする区間 二 営もうとする事業の内容 三 事業を営もうとする理由
なし