都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号 第6条(整備構想及び営業構想の認定の申請) 法第四条第一項の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第四条第二項の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 3 前二項の申請書には、速達性向上事業の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。