都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号 第9条(整備構想及び営業構想の変更の認定の申請) 法第四条第六項の規定により整備構想の変更の認定を受けようとする者は第三号様式による申請書を、営業構想の変更の認定を受けようとする者は第四号様式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、第六条第三項の図面のうち整備構想又は営業構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。